サブスクリプションサービス 利用規約
第一条 総則
designサービス利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社ウォーターデザインワールド(以下「当社」といいます)が運営する「design」(以下「本サービス」といいます)の利用条件を定めたものです。本サービスを利用するすべてのお客様は、本規約を読み、理解し、同意した上で本サービスの利用を申込み、または利用するものとします。
第二条 適用
- 本規約は、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、契約者と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 本規約以外の、書面又は当社ウェブサイト上に掲載する注意書き及び個別規定、特約、サービスページ、ヘルプ等(以下「個別規定」といいます)は本規約の一部を構成するものとします。契約者はこれを承諾、遵守し、本サービスを利用するものとします。
本規約と個別規定との間に齟齬が生じた場合、個別規定が本規約に優先して適用されるものとします。
第三条 定義
本規約において用いられる以下の用語は、それぞれ以下に記載する意味で使用します。
- 「本サービス」とは、当社が運営する「design」(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます)のことです。
- 「利用契約」とは、本サービスの利用を目的とし、当社とお客様との間に成立する本規約の定めを内容とする契約をいいます。
- 「UFB DUAL」とは、本サービスにおいて契約者にレンタルされる、ウルトラファインバブル水の生成ノズルです。
- 「当社ウェブサイト」とは、当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトの内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます)を意味します。
- 「申込希望者」とは、契約者として本サービスの利用を希望するお客様をいいます。
- 「契約者」とは、本サービスの利用者としての申込が完了したお客様を意味します。
- 「利用申込」とは、申込希望者が、本規約の定め及び当社が定める手続きに従って、本サービスの利用申込を行うことをいいます。
- 「お客様情報」とは、利用申込に必要な情報であり、申込希望者が利用申込の際に当社に提出する情報をいいます。
- 「契約者ID」とは、お客様に対し固有で発行されるお客様IDをいいます。
第四条 利用申込
- 申込希望者は、本規約を読み、理解し、同意の上で、当社所定の方法により利用申込を行うものとします。利用申込は本人が行うものとし、また、利用申込の際は正確な情報を入力するものとします。
- 未成年者が利用申込を行う場合は、必ず親権者等の法定代理人の承諾を得た上で行ってください。未成年者が利用申込を完了した時点で、本サービスの利用及び本規約等の内容について、法定代理人の同意があったものとみなします。
- 未成年者のお客様が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽り又は年齢について成年と偽って本サービスを利用した場合、その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、本サービスの利用に関する一切の法律行為を取り消すことは出来ません。
- 本規約の同意時に未成年であったお客様が、成年に達した後に本サービスを利用した場合、当該お客様は本サービスに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。
- 当社は、本サービスの安全な運営のため、当社の裁量によりいつでもお客様情報をもとに審査を行います。当社は、申込希望者及びお客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用申込を承認せず、または遡及してお客様の資格を取り消すことがあります。当社は、審査の結果、利用申込を承認せず、またはお客様の資格を取り消すときであっても、その理由を開示する義務は負わないものとします。
- 申込希望者が実在しない場合
- 申込希望者が既にお客様として登録されている場合
- お客様情報に虚偽又は不備がある場合
- 当社から申込希望者に対し、利用申込に関する連絡を行った場合に、申込希望者に連絡がつかない場合又は当社からの連絡に対する申込希望者からの回答がない場合
- 決済手段として届け出たクレジットカードが、クレジットカード会社により無効扱いとされている場合
- 申込希望者が、過去に本規約又は個別規定に違反したことがある場合
- 当社の定める与信審査にて本サービスの利用を不可と判断した場合
- 申込希望者の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
- 申込希望者に本サービスを提供する際に、当社又は当社指定協力会社の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害する恐れがあると当社が判断した場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人によって行われておらず、または申込みの際に同意を得ていなかった場合
- 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を利用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合
- 当社の業務の遂行上又は技術上の支障がある場合
- 前各号のほか、利用申込を承認することが適当でないと当社が判断した場合
第五条 利用契約の成立
申込者より第4条に基づく利用申込がなされ、当社がそれを承諾した時点で利用契約は成立し、開始します
第六条 契約期間
初回の契約期間は、利用契約の開始日から、第13条に定める設置工事日が属する月を0か月目として24か月目の末日までです。
その後、1か月間の単位で自動更新されます。
いずれの契約期間中も、お客様から第15条に定める解約手続きを行うことで、利用契約の解約が可能です。
第七条 通知
- 当社から契約者への通知は、通知内容を電子メールの送信、書面の送付、当社ウェブサイトに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により随時これを行います。
- 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信、当社ウェブサイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知の内容を電子メールで送信した時点をもって、または当社ウェブサイトに掲載した時点をもって、契約者に到達したものとみなします。
第八条 契約者IDの管理
- 当社は、契約者それぞれに固有の契約者IDを提供します。
当該契約者IDは、本サービスのお問い合わせや本サービス利用時に必要になるため、お客様は自己の責において契約者IDを管理するものとします。 - 契約者は、契約者IDを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
- お客様は、契約者IDを失念、もしくは盗用された場合は、直ちに当社に届け出るものとし、当社の指示に従うものとします。
- お客様は、お客様の契約者IDにより本サービスが利用された際は、当該利用行為はお客様自身によるものとみなされることに異議なく同意するものとします。
ただし、当社の故意又は重大な過失により契約者IDが第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
第九条 変更の届出
- 契約者は、当社に届け出ているお客様情報及び決済情報、その他届出内容に変更があった場合には、直ちに当社が定める方法により、変更の届出をするものとします。
- 当社は、第7条に定める通知を、お客様から届出のあった連絡先にあてて行えば足りるものとし、前項の届出がなかったこと、または、届出が遅延したことにより、お客様が不利益を被ったとしても、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切その責を負いません。この場合、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとします。
第十条 本サービスの内容
- 当社は、当社とお客様間で第5条に基づく利用契約が成立した場合において、本サービスを提供します。
- 本サービスの内容は、以下のとおりです。
- UFB DUALのレンタル
契約者は、利用契約期間中、UFB DUALをレンタルできます。
- 水のかけつけサポート
- お客様は、利用契約期間中、サービス対象物件の水漏れ・つまり・破損等の水道トラブルに対応した水のかけつけサポートを利用できます。
- 基本出張費は月額利用料に含まれるため、無料です。現地追加精算費用等、その他詳細条件については、第2章水のかけつけサポート利用規約に定めるとおりです。
利用契約の締結時期によって、契約者にレンタルされるUFB DUAL本体、付属品及び梱包材等の仕様やデザイン等が、契約者によって若干異なる場合があります。
第十一条 料金のお支払い
- お客様は、本サービスの利用にあたって、別紙に定める本サービスの月額利用料を、当社に支払うものとします。
- 月額利用料は、設置工事日から発生します。初月のみ、設置工事日から当該月の末日までの日割り計算によって算出した月額利用料を請求します。
- 初回の請求日は、工事日が属する月の翌々月16日です。初回請求では、工事日が属する月に発生する日割りの月額利用料及び工事日が属する月の翌月分の月額利用料がまとめて請求されます。以後、利用契約期間中は、毎月16日を請求日として、当社より契約者に請求を行います。なお、請求日が土日祝日にあたる場合は翌営業日を請求日とします。
- 当社は、契約者の本サービスの利用により追加費用等が発生した場合は、月額利用料に加算して請求します。
- 契約者が、月額利用料及びその他追加費用等(以下「利用料金」といいます)の支払いを遅滞した場合、年6%(1年を365日とした計算)の遅延損害金を当社に支払うものとします。なお、未納分の請求には、当該請求にかかった手数料が上乗せされます。
- 第14条に基づく対応により、契約者の手元にUFB DUALがない期間が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がない限り、月額利用料の減免は行いません。
第十二条 決済方法
- 契約者は、利用料金をクレジットカードによって支払うものとします。契約者は、利用申込完了後当社より送付する案内に従い、決済方法の登録を行ってください。
- 契約者は当社が承認したクレジットカード会社のみ指定することが可能です。契約者は本人名義のクレジットカードのみを使用するものとし、当該クレジットカード会社との間で別途契約する条件に従うものとします。
- 前項について、利用料金は、前項クレジットカード会社が規定する振替日に、契約者指定の銀行口座から引き落とされます。
- 契約者とクレジットカード会社との間で、利用料金その他の債務を巡って紛争が発生した場合、当社の責による場合を除き、当該当事者間で解決するものとし、当社は一切の責を負わないものとします。
- 契約者が支払いを遅滞した場合、またはクレジットカードの登録に失敗した場合は、コンビニ決済によって請求する場合があります。この場合、コンビニ決済にかかる決済手数料は契約者負担となります。
第十三条 工事の実施
- 本サービスを利用する場合、利用申込後にUFB DUALの設置工事と、利用契約の解約前に撤去工事が必要です。当該工事の手配及び業者の選定は、契約者自身で遅滞なく行うものとします。なお、当社は工事の実施に基づくトラブルに関して一切責任を負いません。
- 前項について、契約者は必ず水道局指定工事業者を選定するものとします。決して、自身でUFB DUALの設置工事及び撤去工事を行わないでください。当該事由に起因して発生したトラブルについて、当社は一切の責を負わず、当社に損害が発生した場合はその損害の全額を契約者に請求できるものとします。
- 契約者は、設置工事日又は撤去工事日が決定した際は、速やかに当社に通知するものとします。なお、設置工事日又は撤去工事日に変更が生じた際も、同じく速やかに当社に通知してください。
- 賃貸住宅等、当該建造物の所有者が契約者と異なる場合は、契約者はあらかじめ所有者の承諾を得るものとします。
- 契約者の責によって、設置工事が実施なされず、その後も実施できる見込みがない場合は、当社は当該契約者との間で締結された利用契約を解除する場合があります。
- 契約者は、UFB DUALを設置した住居から転居する場合、かつ転居先での本サービスの利用を希望する場合も、同様に設置工事及び撤去工事の手配及び業者の選定を行ってください。この場合、転居が決まった時点で、速やかに当社所定の方法でUFB DUALの移設の旨をお申し出のうえ、当社の許諾を得てください。
- 契約者の責によって当社がUFB DUALを回収できなかった場合は、当社は契約者に損害額(UFB DUALの本体費用35万円(税抜)を含みますがこれに限りません)を請求します。契約者は遅滞なくこれを支払うものとします。
第十四条 故障対応
契約者は、お使いのUFB DUALが故障をした場合や、本来の性能・機能が発揮できなくなっている場合は、当社所定の方法でお申し出ください。
第十五条 解約
- 契約者は、解約を希望する場合は当社所定の方法により申し出てください。
- 当社がUFB DUALの返却及び残債の支払いの完了を確認した時点で、当社と契約者間の利用契約は完全に終了します。
- 前項について、契約者は、第13条に定める撤去工事の完了後、当社にUFB DUALを返送してください。契約者が申告した撤去工事日より2週間以内にUFB DUALの返着を確認できず、そのまま月をまたいだ場合は、当社は契約者による本サービスの利用が継続されたものとみなします。この場合、当該契約者からの解約申込は無効とし、月額利用料を継続して請求します。
- 利用契約の経過期間によっては、解約金が発生します。詳細は下表に定める通りです。
利用契約の経過期間 | 解約金 |
利用契約の開始日から、設置工事日が属する月を0か月目として 24か月目の末日以内 | 解約金25,000円(税抜) |
利用契約の開始日から、設置工事日が属する月を0か月目として 25か月目以降 | 解約金 なし |
- 契約者より返着されたUFB DUALに、経年劣化又は通常損耗ではないことが明らかな破損や故障(契約者又は工事業者の過失によるものを含む)があり、リサイクル品として使用できないと判断した場合は、当社は契約者にUFB DUALの本体代金を請求します。契約者は遅滞なくこれを支払うものとします。
- 当社は、契約者に利用料金の未納がある場合は、契約者が当該未納を解消しない限り解約希望を受け付けません。
- 契約者による利用料金の未納が2か月連続した場合、当社は当該契約者との利用契約を強制解約します。この場合、未納分の料金と、利用契約の経過期間が24か月以内の場合は解約金25,000円(税抜)を請求します。
- 前項について、利用契約の強制解約があった月から1か月の間に、UFB DUALの返着を当社が確認できなかった場合、当社は当該契約者に対してUFB DUALの本体費用35万円(税抜)を請求します。
第十六条 クーリング・オフ
- お客様が特定商取引法に規定する訪問販売等により利用契約の申し込みまたは利用契約をした場合には、利用申込が完了した日を含めて 8 日を経過するまでは、書面により無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます)ができ、その効力はお客様が書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。
- 期間内にクーリング・オフの申し出があった場合は、以下に掲げる各号の定めが適用されます。
- お客様は利用料金の支払いを請求されることはありません。なお、既に本サービスが利用された場合は、当該本サービスにかかる費用は当社が負担します。
- お客様が既に代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額返還を受けることができます。
- お客様には使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。
- クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客様が誤認し、または当社が威迫したことにより、お客様が困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて 8 日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。
- クーリング・オフについてのお問い合わせ先及び書面送付先は、以下のとおりです。
- 宛先:株式会社ウォーターデザインワールド クーリング・オフ受付窓口
- 住所:〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-2-6 TATSUMIビル402
- 記載項目
- クーリング・オフ通知
- 契約者ID
- 利用申込を行った氏名
- 利用申込を行った電話番号
- 利用申込を行った住所
- 利用申込日
- 書面受領日
第十七条 クーリング・オフ
- 契約者が以下の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、当社は何らの通知や催告をすることなく、当該契約者に対し利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
- 本規約の各条項に違反した場合
- 決済方法として届け出たクレジットカードのクレジットカード会社、又は預金口座の金融機関等により利用が停止された場合
- 決済方法として届け出たクレジットカードが、他人名義であることが発覚した場合
- 契約者の資産について差押や滞納処分があった場合
- 支払停止、支払不能、破産手続開始又は民事再生手続開始など、これらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 契約者が死亡し又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
- その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合
- 契約者は、利用契約の解除後も、当社及びその他の第三者に対する利用契約上の一切の義務及び債務を(損害賠償債務を含みますがこれに限りません)を免れるものではありません。
- 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責を負いません。
第十八条 禁止事項
- 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に掲げる事由のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
- 利用申込又は契約者情報の変更の際に、虚偽の内容を申請する行為
- 契約者IDを不正に使用する行為
- クレジットカードを不正使用して本サービスを利用する行為
- UFB DUALを取扱説明書の注意事項に反する目的のため又は方法により使用する行為
- UFB DUALを本来の用法と著しく異なる用法で使用する行為
- UFB DUALを、所有権が当社にあるにもかかわらず自己の判断で廃棄する行為
- UFB DUALを、当社の許可なく撤去及び設置又は改造する行為
- UFB DUALの転売など、営利を目的とした申込み行為
- 本サービスの日本国外での利用及び利用を目的とした技術の使用行為
- 当社又は他の契約者その他の第三者に成りすます行為
- 他の契約者の契約者IDを利用する行為
- 本サービスの運営を妨げる行為、又はそのおそれのある一切の行為
- 本規約及び本サービスの趣旨・目的に反する行為
- 当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます)
- 法令に違反する行為、公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある一切の行為
- 反社会的勢力等への利益供与行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
- 当社は、契約者が前項各号のいずれかに該当したときは、何らの通知や催告をすることなく利用契約を解除できます。この場合、契約者が支払った利用料金はその理由の如何を問わず返還されません。
- 契約者は、利用契約の解除後も、当社及びその他の第三者に対する利用契約上の一切の義務及び債務を(損害賠償債務を含みますがこれに限りません)を免れるものではありません。
- 当社は、本条に基づき当社が行った行為により契約者に生じた損害について一切の責を負いません。
- 第三者がUFB DUALについて権利を主張するとき、又は保全処分若しくは強制失効等により当社の所有権を侵害するおそれがあるときは、契約者は当該第三者に対してUFB DUALが当社の所有であることを主張かつ証明するとともに、直ちにその事情を当社に通知するものとします。契約者の債権者がUFB DUALに対して強制執行手続等をとった場合、当社は、執行の取消等のために要する費用を契約者に請求することができるものとします。
第十九条 保証の否認
当社は、本サービス及び本サービスを利用して契約者がレンタルするUFB DUALが、契約者の特定の目的に適合すること及びその完全性、真偽、正確性、最新性、信頼性、有用性または第三者の権利を侵害していないこと等について、何らの保証をしないものとします。
第二十条 免責事項
- 以下の各号に掲げる事由に起因する不具合が生じた場合、当社は一切の責を負いません。
- 契約者の不正なUFB DUALの取扱や使用方法に起因する不具合
- 契約者の保有する家電機器等の仕様、操作、設定、機器の互換性等に起因する不具合
- その他、当社の責によらない事由に起因する不具合
- サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した本サービスの中断、遅延、中止により契約者に生じた損害については、本規約の規定外の事故であることから不可抗力事由とみなし、当社は責を負わないものとします。
- 当社は、別途の定めがある場合を除き、以下の各号に掲げる事由を原因として、契約者に生じた損害、損失、不利益等に対して、一切の責を負わないものとします。ただし、当社に故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
- 原材料、周辺資材の調達不能による納期遅延、提供停止
- 物流遅滞による納期遅延、提供停止
- 生産工場、現地の事情によるパーツの納期遅延、調達停止等
- 社会情勢の変化及び為替の変動、物価の変動等に伴う仕入れ材料価格の変動による価格変更、サービスの変更
- 当社は、契約者のUFB DUALの使用及びUFB DUALの仕様並びに製品上の欠陥に起因して契約者や第三者に生じる身体的損害(怪我、死亡、後遺障害等を含む)及び物的損害に関して一切の責及び補償義務を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
第二十一条 損害賠償
- 当社及び契約者は、本規約若しくは個別規定の定めに違反したことにより、相手方に損害又は損失を与えたときは、相手方が直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において、その損害を賠償する責を負います。
- 前項において、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当社の賠償責任は損害の事由が生じた時点から遡って過去12か月間に契約者から現実に受領した利用料金の総額を上限とします。
第二十二条 損害賠償
- 本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める利用申込に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
- 契約者は、本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、当社または当該情報に関し正当な権利を有する者の事前の書面による承諾なしに、転載し、複製し、出版し、放送し、公衆送信する等その方法の如何を問わず、自ら行ってはならず、及び第三者をして行わせてはならないものとします。
第二十三条 本規約の改定
- 当社は、当社の判断において、本規約及び個別規定を随時変更できるものとします。本規約及び個別規定の改定は、本規約及び個別規定の更新並びに第7条に基づく通知をもって効力を生じるものとします。
- 契約者が本規約の変更後も本サービスの利用を継続する場合、当該契約者は変更後の本規約及び個別規定に同意したものとみなされます。
第二十四条 本規約の改定
- 当社は、当社の判断により本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加できるものとします。
- 本サービスの利用料金について、材料・資材等の高騰により価格が変動する可能性があります。
- 当社は、当社の判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を終了することができるものとします。当社は、当社の判断により本サービスの全部又は一部の運営・提供を終了する場合、当社が適当と判断する方法で契約者にその旨通知いたします。ただし、緊急の場合は契約者への通知を行わない場合があります。
- 当社は、以下の各号に掲げる事由が生じた場合には、契約者に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を一時的に中断することができるものとします。
- 定期的又は緊急に、本サービスのシステムの保守、点検等を行う場合
- 火災、停電、地震、その他の非常事態のより、本サービスの提供が通常通りできない場合
- その他、当社が必要と判断した場合
- 当社は、前4項において契約者が被ったいかなる損害について、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、一切責を負いません。
第二十五条 個人情報の取扱い
当社は、契約者情報その他本サービスの利用に伴い契約者より取得する個人情報の取扱いについては、当社のプライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、契約者はこれに同意するものとします。
第二十六条 地位の譲渡
- 契約者は、当社の事前の承諾なく、当社から交付された契約者ID、利用契約に関する権利、義務、その他利用契約上の地位を、第三者に対し譲渡、貸与、承継、担保設定、その他の処分をしてはならないものとします。
- 当社は、本規約に基づき、契約者に何ら通知を行うことなく、当社が契約者から料金等(延滞利息を含みます)の支払を受ける権利の全部又は一部を、契約者が料金等の支払に使用するクレジットカードを発行した会社、または当社が指定する第三者に対し譲渡することができます。
- 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに契約者情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとみなします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第二十七条 分離可能性
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能とされた場合であっても、その無効性又は執行不能性は、本規約の他の条項の適用性、有効性又は執行可能性に一切影響を与えず、本規約の他の条項は継続して完全に効力を有するものとします。当社及び契約者は、無効又は執行不能の条項又はその一部を適法とし執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又はその一部の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
- 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある契約者との関係で無効又は執行不能と判断された場合であっても、他の契約者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
第二十八条 準拠法
本規約の準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
水のかけつけサポート 利用規約
第一条 総則
水のかけつけサポート利用規約(以下「かけつけ規約」といいます)は、当社が運営する本サービスの一部である「水のかけつけサポート」の利用条件を定めたものです。本サービスを利用するすべての契約者は、本規約と併せて、かけつけ規約を読み、理解し、同意した上で本サービス及び水のかけつけサポートの利用を申込み、または利用するものとします。
第二条 定義
かけつけ規約において用いられる以下の用語は、それぞれ以下に記載する意味で使用します。なお、本条に定めのない用語については、本規約の定めに準じるものとします。
- 「水のかけつけサポート利用契約」とは、水のかけつけサポートの利用を目的とし、当社と契約者との間に成立するかけつけ規約の定めを内容とする契約をいいます。
- 「サービス対象物件」とは、契約者が本サービスの提供を受ける住居として入会申込時に指定した住居をいいます。サービス対象物件は、集合住宅、戸建住宅、賃貸、分譲(但し、何れの形態においても専有部室内に限る)を問いません。
- 「一次かけつけ」とは、初期かけつけ対応で応急措置を行うことをいいます。
- 「二次かけつけ」とは、部品交換や特殊作業が必要な場合で、再度訪問及び作業をする場合の作業をいいます。
- 「作業員」とは、サービス対象物件にて一次かけつけ及び二次かけつけを実施する、運営元に所属する作業員をいいます。
第三条 水のかけつけサポートの契約期間
水のかけつけサポート利用契約の契約期間は、本サービスの利用契約期間と同日です。
本サービスの解約が完了した時点で、自動的に水のかけつけサポート利用契約も解除されます。
第四条 水のかけつけサポートの内容
水のかけつけサポートの内容は、以下のとおりです。
(1)水のかけつけサポート詳細
- サービス内容
- トイレ、給湯器、キッチン、お風呂場、排水管、蛇口等の水周りのトラブル(水漏れ、つまり、破損等)に、24時間365日かけつけ対応を行うサービスです。契約者は、24時間365日専用のフリ-ダイヤルで、無料にて問い合わせができます。
なお、一次かけつけで修理が完了しない場合は、後日二次かけつけを行う場合があります。
- 追加費用
- 一次かけつけの出張費及び60分以内の応急措置については、別紙に定める本サービスの月額利用料に含まれ、追加費用の請求はありません。ただし、作業員到着後のキャンセルや、一次かけつけの応急措置が60分を超えた場合、二次かけつけが発生した場合は追加費用が発生します。
詳細な金額は、別紙に定めるとおりです。
(2)以下については、水のかけつけサポートの対象外とします。
- サービス対象物件以外の住宅の場合
- 建物共有設備におけるトラブル
- 契約者が所有する家電製品等に関するトラブル
- 入居当初からの故障・破損に関するトラブル
- 原状回復に関するトラブル
- 地震等の天災や火災、悪天候(気温の上昇低下を原因とする事象を含む)、暴動等の非常事態に起因するトラブル
- 即時対応不可エリアで発生した場合
- その他当社又は運営元が不適切と判断した場合
第五条 免責事項
- 水のかけつけサポートにおいて実施する作業は応急処置であり、その後の不具合、トラブルの再発防止を保証するものではありません。
- 地域やご依頼の作業内容、天候状況によっては作業員がすぐに出動できない場合や、サービス対象物件へ到着するまでに時間を要する場合があります。
- 経年劣化に伴う機器の破損等、当社および運営会社の作業に起因しない損害については、当社および提供元はその責めを免れるものとします。
第六条 水のかけつけサポート利用契約の解除
- 水のかけつけサポートにおいて実施する作業は応急処置であり、その後の不具合、トラブルの再発防止を保証するものではありません。
- 地域やご依頼の作業内容、天候状況によっては作業員がすぐに出動できない場合や、サービス対象物件へ到着するまでに時間を要する場合があります。
- 経年劣化に伴う機器の破損等、当社および運営会社の作業に起因しない損害については、当社および提供元はその責めを免れるものとします。
料金表
(1)本サービスの月額利用料
項目 | 料金(税抜) |
designサービス利用料金 | 月額5,000円 |
(2)水のかけつけサポート追加費用
水のかけつけサポートの追加費用は、原則現地精算です。
項目 | 料金(税抜) |
一次かけつけ時の応急措置が60分を超えた場合 | 1,500円/10分超過毎 |
一次かけつけ及び二次かけつけ時の作業員到着後のキャンセル | 10,000円 |
二次かけつけ出張費 | 実費 |
二次かけつけ作業費 | 実費 |
部品交換費用 | 実費 |
特殊作業費用 | 実費 |
最新のサービス 内容・規約について
上記に記載の料金は、2023年5月1日現在のものです。本サービスの内容及び料金、その他条件、規約内容に関しては、変更される場合があります。